鳥取県地域生活定着支援センター
鳥取県地域生活定着支援センターについて
「地域生活定着支援センター」は、厚労省により平成21年度から全国に設置が進められ、鳥取県では平成22年7月1日に開設されました。
令和2年4月1日からは、当法人が鳥取県より委託を受け事業を運営しています。罪を犯した高齢の方、障がいのある方たちが居場所がなかったり、孤立したり、生活に困窮することで再び罪を犯すことのないように、既存の福祉サービスつなげ支援の輪を作ります。
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◇支援対象者
- 刑務所等の矯正施設から退所予定、及び退所した高齢者、障がい者(疑いを含む)
- 不起訴、起訴猶予、執行猶予、罰金、科料となった高齢者、障がい者(疑いを含む)
- その他、上記に準じてセンターが支援が必要と認める方
◇業務内容
〇コーディネート業務
保護観察所によって選定された、矯正施設入所中の特別調整対象者(※)等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を行い、受け入れ先施設等のあっせん又は福祉サービス等に係る申請支援等を行います。
〇フォローアップ業務
コーディネート業務のあっせんにより、矯正施設から退所した後に社会福祉施設等を利用している者に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言を行います。
〇被疑者等支援業務
保護観察所からの依頼に基づき、刑事収容施設に身体を拘束されている被疑者等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を行い、福祉サービス等の利用調整を行い、釈放後、必要な援助等を継続的に行います。
〇相談支援業務
センターが福祉的な支援を必要とすると認める方の福祉サービス等の利用に関して、本人又はその関係者からの相談に応じて、助言その他必要な支援を行います。
上記の各業務で、出所・釈放されて地域社会に戻られてからは、6か月程度を目安に伴走型支援を行い、各福祉サービス等について調整を行い、少しずつ地域の支援者にバトンタッチしていきます。
※特別調整対象者とは
特別調整対象者は、矯正施設入所者の内、高齢者(おおむね65歳以上)、または身体障がい、知的障がい、もしくは精神障がいを有する方で、釈放後の帰住先がない、福祉サービスを受けることが必要と認められる方です。
◇相談依頼書ダウンロード
〇弁護士の方
- 留意事項をご確認の上、センターに電話連絡後、相談依頼書をメールもしくはFAXにて送付下さい。
- ご不明点等ありましたら電話でも受け付けています。
〇一般の方、関係機関の方
- 電話にて受け付けています。相談依頼書を利用される場合は、留意事項をご確認の上、送付下さい。
◇鳥取県社会生活自立支援センターについて
当法人では、鳥取県再犯防止推進計画に基づき設置された「鳥取県社会生活自立支援センター」を平成30年6月1日から令和3年3月31日まで、鳥取県地域再犯防止推進モデル事業として受託し、不起訴、起訴猶予、執行猶予などを受けて矯正施設入所には至らなかった高齢者、障がい者の支援を行って参りました。モデル事業は終了しましたが、培った「入り口支援」のノウハウは鳥取県地域生活定着支援センターの業務運営に役立てています。
【お問い合わせ先】 |
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TEL 0857-22-6868 FAX 0857-30-5886 ※お越しの際は、事前にご連絡ください。相談料は無料です。 |
【利用日】 |
平日(月~金)9:00~17:00 |
【センター体制】 |
職員 相談員4名 事務員1名 |